住宅宿泊事業法施行規則 第五条
(変更の届出)
平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
法第三条第四項の規定による届出は、第二号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。
2 法第三条第五項において準用する同条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第四条第四項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。
(変更の届出)
住宅宿泊事業法施行規則の全文・目次(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)
第5条 (変更の届出)
法第3条第4項の規定による届出は、第2号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。
2 法第3条第5項において準用する同条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第4条第4項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。