住宅宿泊事業法施行規則 第五条

(変更の届出)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号

法第三条第四項の規定による届出は、第二号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。

2 法第三条第五項において準用する同条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第四条第四項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。

第5条

(変更の届出)

住宅宿泊事業法施行規則の全文・目次(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)

第5条 (変更の届出)

法第3条第4項の規定による届出は、第2号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。

2 法第3条第5項において準用する同条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第4条第4項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。

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