合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 第一種木材関連事業法第二条第四項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、法第六条第一項各号に掲げる行為をするものをいう。 二 第二種木材関連事業法第二条第四項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外のものをいう。

第1条

(定義)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 第一種木材関連事業法第2条第4項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、法第6条第1項各号に掲げる行為をするものをいう。 二 第二種木材関連事業法第2条第4項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外のものをいう。

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