合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第七条

(申請書の添付書類)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第十六条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項とする。

2 法第十六条第一項の申請書には、同条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人にあっては、住民票の写し 二 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の名簿 三 申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までに該当しないことを証する書類

第7条

(申請書の添付書類)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第7条 (申請書の添付書類)

法第16条第2項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項とする。

2 法第16条第1項の申請書には、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人にあっては、住民票の写し 二 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の名簿 三 申請者が法第18条第1項第2号から第4号までに該当しないことを証する書類

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