合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第三条
(木材等を利用する事業)
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第二条第四項第四号の主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定事業者が行う木質バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木に由来するものをいう。)を変換して得られる電気を電気事業者(同条第四項に規定する電気事業者をいう。)に供給する事業 二 木材等(法第二条第一項に規定する木材を除く。)を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業