合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第九条

(木材関連事業者の登録事項の変更)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

登録木材関連事業者は、法第十六条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、登録実施機関に変更の登録を申請しなければならない。

2 登録木材関連事業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、同項の変更があった事項を記載した書類並びに法第十六条第二項に規定する書類及び第七条第二項に規定する書類のうち当該変更を証するものを登録実施機関に提出しなければならない。

3 登録実施機関は、第一項の規定による申請があったときは、法第二十一条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、第一項の変更があった事項を木材関連事業者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

4 登録実施機関は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、第一項の規定による申請をした登録木材関連事業者に通知するとともに、公示しなければならない。

5 前条第二項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

第9条

(木材関連事業者の登録事項の変更)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第9条 (木材関連事業者の登録事項の変更)

登録木材関連事業者は、法第16条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、登録実施機関に変更の登録を申請しなければならない。

2 登録木材関連事業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、同項の変更があった事項を記載した書類並びに法第16条第2項に規定する書類及び第7条第2項に規定する書類のうち当該変更を証するものを登録実施機関に提出しなければならない。

3 登録実施機関は、第1項の規定による申請があったときは、法第21条第1項の規定により登録を取り消す場合を除き、第1項の変更があった事項を木材関連事業者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

4 登録実施機関は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、第1項の規定による申請をした登録木材関連事業者に通知するとともに、公示しなければならない。

5 前条第2項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

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