合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十一条
(登録実施機関の公示)
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 法第二十五条第二項各号に掲げる事項 二 登録実施機関の登録実施事務の対象
(登録実施機関の公示)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第21条 (登録実施機関の公示)
主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 法第25条第2項各号に掲げる事項 二 登録実施機関の登録実施事務の対象