合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十条
(帳簿)
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第三十五条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。
2 法第三十五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第十六条第一項各号に掲げる事項 二 登録の申請を受けた年月日 三 登録又は登録の拒否の別 四 登録の拒否をした場合には、その理由 五 登録をした場合には、登録年月日及び登録番号 六 その他登録実施事務の実施に関し必要な事項
3 登録実施機関は、登録又は登録の拒否をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。