合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第八条

(登録に係る公示事項等)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第十七条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項 三 登録年月日及び登録番号

2 登録実施機関は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該登録を抹消する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。

第8条

(登録に係る公示事項等)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第8条 (登録に係る公示事項等)

法第17条第2項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 第6条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 三 登録年月日及び登録番号

2 登録実施機関は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該登録を抹消する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。

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