合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第八条
(登録に係る公示事項等)
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第十七条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項 三 登録年月日及び登録番号
2 登録実施機関は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該登録を抹消する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。