合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第六条

(申請書の記載事項等)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第十六条第一項第二号(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別 二 法第二条第四項各号に掲げる事業(同項第四号の事業にあっては、第三条各号に掲げる事業)のいずれに該当するかの別 三 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場 四 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる木材等の種類 五 前号の木材等の一年間の重量、面積、体積又は数量の見込み

2 第一種木材関連事業を行う者は、前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該第一種木材関連事業に係る全ての部門、事務所、工場及び事業場並びに全ての木材等の種類を記載しなければならない。

第6条

(申請書の記載事項等)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第6条 (申請書の記載事項等)

法第16条第1項第2号(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別 二 法第2条第4項各号に掲げる事業(同項第4号の事業にあっては、第3条各号に掲げる事業)のいずれに該当するかの別 三 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場 四 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる木材等の種類 五 前号の木材等の一年間の重量、面積、体積又は数量の見込み

2 第一種木材関連事業を行う者は、前項第3号及び第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該第一種木材関連事業に係る全ての部門、事務所、工場及び事業場並びに全ての木材等の種類を記載しなければならない。

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