合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十七条

(登録実施事務規程)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第二十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録実施事務の対象に関する事項 二 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項 三 登録実施事務を行う事務所に関する事項 四 登録実施事務に関する料金の収納に関する事項 五 登録実施事務の実施方法に関する事項 六 登録実施事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 七 登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項 八 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項 九 登録実施事務を行う組織に関する事項 十 登録実施事務を行う者の職務に関する事項 十一 その他登録実施事務に関し必要な事項

第17条

(登録実施事務規程)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第17条 (登録実施事務規程)

法第29条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録実施事務の対象に関する事項 二 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項 三 登録実施事務を行う事務所に関する事項 四 登録実施事務に関する料金の収納に関する事項 五 登録実施事務の実施方法に関する事項 六 登録実施事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 七 登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項 八 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項 九 登録実施事務を行う組織に関する事項 十 登録実施事務を行う者の職務に関する事項 十一 その他登録実施事務に関し必要な事項