合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十三条
(登録実施機関の登録事項等の変更)
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
登録実施機関は、法第二十五条第二項第二号又は前条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 登録実施機関は、法第二十八条又は前項の規定による届出をしようとするときは、同条又は同項の変更があった事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、法第二十八条又は第一項の規定による届出(法第二十五条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該変更があった事項を登録実施機関登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
4 主務大臣は、前項の変更の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。