合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十二条

(登録実施機関の登録の申請)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第二十三条の登録実施機関の登録(法第二十六条第一項の登録の更新を含む。第二十一条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録実施事務を行おうとする事務所の所在地 三 登録実施事務を開始しようとする年月日 四 登録実施事務の対象

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、当該書類に記載された事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表している場合であって、当該事項を確認するために必要な事項を記載した書類を同項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した書類の添付を省略することができる。 一 個人にあっては、次に掲げる書類 二 法人にあっては、次に掲げる書類 三 申請者が法第二十四条各号のいずれにも該当しないことを証する書類 四 申請者が法第二十五条第一項各号のいずれにも適合することを証する書類

第12条

(登録実施機関の登録の申請)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第12条 (登録実施機関の登録の申請)

法第23条の登録実施機関の登録(法第26条第1項の登録の更新を含む。第21条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録実施事務を行おうとする事務所の所在地 三 登録実施事務を開始しようとする年月日 四 登録実施事務の対象

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、当該書類に記載された事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表している場合であって、当該事項を確認するために必要な事項を記載した書類を同項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した書類の添付を省略することができる。 一 個人にあっては、次に掲げる書類 二 法人にあっては、次に掲げる書類 三 申請者が法第24条各号のいずれにも該当しないことを証する書類 四 申請者が法第25条第1項各号のいずれにも適合することを証する書類

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