合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十五条
(登録実施事務の方法に関する基準)
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第二十七条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十五条の木材関連事業者の登録(第九条第三項の変更の登録及び法第十九条第一項の登録の更新を含む。以下この条及び第二十条において単に「登録」という。)をしようとするときは、申請者が法第十八条第一項各号のいずれにも該当しないことについて、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う当該申請者への質問その他の調査により確認すること。 二 登録をしようとするときは、あらかじめ、申請者と次に掲げる事項を取り決めること。 三 前号イの報告又は同号ロの調査の結果、登録木材関連事業者が法第十八条第一項第一号又は第二十一条第一項第二号に該当すると認められるときは、当該登録木材関連事業者に対し、登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じ、又は第十条の規定を遵守すべきことを請求すること。 四 登録実施事務に関して知り得た秘密を保持すること。