合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十八条

(登録実施事務の休廃止の届出)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

登録実施機関は、法第三十条の規定による届出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務を行う事務所の所在地 三 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務の対象 四 休止し、又は廃止しようとする年月日 五 休止しようとする場合には、その期間

第18条

(登録実施事務の休廃止の届出)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第18条 (登録実施事務の休廃止の届出)

登録実施機関は、法第30条の規定による届出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務を行う事務所の所在地 三 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務の対象 四 休止し、又は廃止しようとする年月日 五 休止しようとする場合には、その期間

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