合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十六条
(弁明の機会の付与)
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
登録実施機関は、法第二十一条第一項の規定による登録木材関連事業者の登録の取消しをしようとするときは、その一週間前までに、当該登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(弁明の機会の付与)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第16条 (弁明の機会の付与)
登録実施機関は、法第21条第1項の規定による登録木材関連事業者の登録の取消しをしようとするときは、その一週間前までに、当該登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。