合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十四条
(登録の更新)
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第二十六条第一項の登録の更新を受けようとする登録実施機関は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の六月前までに、主務大臣に登録の更新の申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。