環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第二条
(関係人の意見提出の手続)
平成二十九年環境省令第九号
法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第三十条第五項の意見書の提出は、様式第一号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 意見の内容
(関係人の意見提出の手続)
環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十九年環境省令第九号)
第2条 (関係人の意見提出の手続)
法第17条の23第2項において準用する放射性物質汚染対処特措法第30条第5項の意見書の提出は、様式第1号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 意見の内容