遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令
平成二十九年環境省令第二十八号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令(平成二十九年環境省令第二十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令
- 法令番号: 平成二十九年環境省令第二十八号
- 公布日: 2017-12-05
- 収録条文数: 2件