行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則 第七条
(提案に係るその他審査の基準)
平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号
法第四十四条の七第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長が提案に係る行政機関非識別加工情報を作成する場合に当該行政機関の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。
(提案に係るその他審査の基準)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則の全文・目次(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号)
第7条 (提案に係るその他審査の基準)
法第44条の7第1項第7号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長が提案に係る行政機関非識別加工情報を作成する場合に当該行政機関の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。