行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則 第九条

(手数料の納付の方法)

平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十五条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書面は、前条第一項の別記様式第四とする。

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。 一 行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法 二 令第二十五条第三項各号に掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法

第9条

(手数料の納付の方法)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則の全文・目次(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号)

第9条 (手数料の納付の方法)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第25条第3項の個人情報保護委員会規則で定める書面は、前条第1項の別記様式第四とする。

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。 一 行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法 二 令第25条第3項各号に掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第10号)別紙書式の納付書により納付する方法

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