行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則 第八条

(審査した結果の通知方法及び通知事項)

平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号

法第四十四条の七第二項による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第三の通知書により行うものとする。 一 別記様式第四(法第四十四条の十二第二項で準用する場合を含む。)により作成した法第四十四条の九の規定による行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類 二 前号の契約の締結に関する書類

2 法第四十四条の七第二項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 納付すべき手数料の額 二 手数料の納付方法 三 手数料の納付期限 四 行政機関非識別加工情報の提供の方法

3 法第四十四条の七第三項による通知は、別記様式第五の通知書により行うものとする。

第8条

(審査した結果の通知方法及び通知事項)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則の全文・目次(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号)

第8条 (審査した結果の通知方法及び通知事項)

法第44条の7第2項による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第三の通知書により行うものとする。 一 別記様式第四(法第44条の12第2項で準用する場合を含む。)により作成した法第44条の9の規定による行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類 二 前号の契約の締結に関する書類

2 法第44条の7第2項第2号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 納付すべき手数料の額 二 手数料の納付方法 三 手数料の納付期限 四 行政機関非識別加工情報の提供の方法

3 法第44条の7第3項による通知は、別記様式第五の通知書により行うものとする。

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