行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則 第十二条
(行政機関非識別加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号
法第四十四条の十一第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、行政機関非識別加工情報の本人の数及び行政機関非識別加工情報に含まれる情報の項目とする。
(行政機関非識別加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則の全文・目次(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号)
第12条 (行政機関非識別加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
法第44条の11第1号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、行政機関非識別加工情報の本人の数及び行政機関非識別加工情報に含まれる情報の項目とする。