行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則 第四条の二

(心身の故障により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)

平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号

法第四十四条の六第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第4条の2

(心身の故障により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則の全文・目次(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号)

第4条の2 (心身の故障により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)

法第44条の6第2号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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