独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則 第二条

(他の情報から除かれる情報)

平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号

法第二条第八項の個人情報保護委員会規則で定める情報は、同項で規定する個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報(同項で規定する個人情報をいう。)とする。

第2条

(他の情報から除かれる情報)

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則の全文・目次(平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号)

第2条 (他の情報から除かれる情報)

法第2条第8項の個人情報保護委員会規則で定める情報は、同項で規定する個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報(同項で規定する個人情報をいう。)とする。

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