独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則 第十二条

(準用)

平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号

第四条(同条第六項を除く。)、第四条の二、第六条、第八条(同条第一項第一号を除く。)及び第九条の規定は、法第四十四条の十二第一項の提案をする場合について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第六」と、第八条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第七」と、第八条第三項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第八」と読み替えるものとする。

第12条

(準用)

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則の全文・目次(平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号)

第12条 (準用)

第4条(同条第6項を除く。)、第4条の2、第6条、第8条(同条第1項第1号を除く。)及び第9条の規定は、法第44条の12第1項の提案をする場合について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第六」と、第8条第1項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第七」と、第8条第3項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第八」と読み替えるものとする。

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