人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 第二十五条

(雑則)

平成二十九年人事院規則一―六九

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第25条

(雑則)

人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)の全文・目次(平成二十九年人事院規則一―六九)

第25条 (雑則)

附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。