人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 第五条
(派遣の要請)
平成二十九年人事院規則一―六九
機構は、福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の規定に基づき職員の派遣を要請しようとするときは、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。 一 派遣に係る職員に必要な専門的な知識経験等 二 派遣に係る職員の機構における地位及び業務内容 三 派遣の期間 四 派遣に係る職員の機構における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。以下同じ。)その他の勤務条件 五 前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める条件