人事院規則九―一四三(平成二十九年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)

平成二十九年人事院規則九―一四三

第一条

(定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 経過措置額支給特定職員一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条第一項に規定する特定職員であり、かつ、平成二十九年四月一日前に五十五歳に達した者であって、同条の規定による俸給を支給されるものをいう。 二 施行日一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号。以下この条及び第六条において「平成二十九年改正法」という。)の施行の日をいう。 三 改正後の給与法平成二十九年改正法第一条の規定による改正後の給与法をいう。 四 改正前の給与法平成二十九年改正法第一条の規定による改正前の給与法をいう。

第二条

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

経過措置額支給特定職員に対する平成二十九年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第四条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与法の規定(平成二十六年改正法附則第七条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与法の規定(平成二十六年改正法附則第七条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与法の規定により支給されるべき額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。 一 俸給(人事院の定める場合におけるものに限る。) 二 専門スタッフ職調整手当 三 地域手当 四 広域異動手当 五 特地勤務手当 六 特地勤務手当に準ずる手当 七 超過勤務手当 八 休日給 九 夜勤手当 十 期末手当 十一 勤勉手当

第三条

経過措置額支給特定職員に対する平成二十九年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与法第十五条その他の法令の規定による給与の減額(人事院の定めるものに限る。第五条第二項において「第十五条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与法の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与法の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与法の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

第四条

(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の特例)

平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間において規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)第三条第一項第二号に掲げる場合に該当した職員に対する平成二十六年改正法附則第七条第二項又は第三項の規定による俸給については、同規則第三条又は第四条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

第五条

平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与法の規定による俸給月額から給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額(給与法附則第六項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与法の規定による俸給月額から給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額(給与法附則第六項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける規則九―一三九第五条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第二条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第十五条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給については、適用しない。

第六条

(雑則)

この規則に定めるもののほか、平成二十九年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

第一条

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

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