国際観光旅客税法 第三条
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
平成三十年法律第十六号
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(第二十六条第一項及び第三項において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
国際観光旅客税法の全文・目次(平成三十年法律第十六号)
第3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(第26条第1項及び第3項において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。