国際観光旅客税法 第二十一条

(記帳義務)

平成三十年法律第十六号

国内事業者及び国外事業者は、政令で定めるところにより、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

2 相続があった場合においては相続人は被相続人の前項の規定による記帳の義務を、法人が合併した場合においては合併後存続する法人又は合併により設立した法人は合併により消滅した法人の同項の規定による記帳の義務を、それぞれ承継する。

第21条

(記帳義務)

国際観光旅客税法の全文・目次(平成三十年法律第十六号)

第21条 (記帳義務)

国内事業者及び国外事業者は、政令で定めるところにより、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

2 相続があった場合においては相続人は被相続人の前項の規定による記帳の義務を、法人が合併した場合においては合併後存続する法人又は合併により設立した法人は合併により消滅した法人の同項の規定による記帳の義務を、それぞれ承継する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際観光旅客税法の全文・目次ページへ →