国際観光旅客税法 第二十三条

(財務省令への委任)

平成三十年法律第十六号

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

第23条

(財務省令への委任)

国際観光旅客税法の全文・目次(平成三十年法律第十六号)

第23条 (財務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

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