国際観光旅客税法 第二十二条

(税関長の権限の委任)

平成三十年法律第十六号

税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

第22条

(税関長の権限の委任)

国際観光旅客税法の全文・目次(平成三十年法律第十六号)

第22条 (税関長の権限の委任)

税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

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