国際観光旅客税法 第二条

(定義)

平成三十年法律第十六号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内この法律の施行地をいう。 二 国際船舶等本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 三 国際観光旅客等国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(ロ又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号に規定する出入国港をいう。第十三条第一項及び第十四条において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。 四 国際旅客運送事業他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。 五 国内事業者国際旅客運送事業を営む者であって国内に住所、居所、本店又はその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第二項において「住所等」という。)を有するものをいう。 六 国外事業者国際旅客運送事業を営む者であって国内事業者以外のものをいう。 七 特別徴収第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により国際観光旅客税を徴収し、及び納付することをいう。

2 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

第2条

(定義)

国際観光旅客税法の全文・目次(平成三十年法律第十六号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内この法律の施行地をいう。 二 国際船舶等本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 三 国際観光旅客等国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(ロ又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第8号に規定する出入国港をいう。第13条第1項及び第14条において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。 四 国際旅客運送事業他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。 五 国内事業者国際旅客運送事業を営む者であって国内に住所、居所、本店又はその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第2項において「住所等」という。)を有するものをいう。 六 国外事業者国際旅客運送事業を営む者であって国内事業者以外のものをいう。 七 特別徴収第16条第1項又は第17条第1項の規定により国際観光旅客税を徴収し、及び納付することをいう。

2 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

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