国際観光旅客税法 第六条

(非課税)

平成三十年法律第十六号

次に掲げる国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課さない。 一 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客であって本邦に入国後二十四時間以内に本邦から出国するものとして政令で定めるもの 二 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船し、又は搭乗していた者であって政令で定めるもの 三 本邦から出国する日(国際旅客運送事業に使用される国際船舶等であって政令で定めるものにより本邦から出国する者にあっては、政令で定める日)における年齢が二歳未満の者

第6条

(非課税)

国際観光旅客税法の全文・目次(平成三十年法律第十六号)

第6条 (非課税)

次に掲げる国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課さない。 一 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客であって本邦に入国後二十四時間以内に本邦から出国するものとして政令で定めるもの 二 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船し、又は搭乗していた者であって政令で定めるもの 三 本邦から出国する日(国際旅客運送事業に使用される国際船舶等であって政令で定めるものにより本邦から出国する者にあっては、政令で定める日)における年齢が二歳未満の者

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