生産性向上特別措置法 第二十五条
(中小企業基盤整備機構の行う革新的データ産業活用円滑化業務)
平成三十年法律第二十五号
中小企業基盤整備機構は、革新的データ産業活用を円滑化するため、認定革新的データ産業活用事業者が認定革新的データ産業活用計画に従って革新的データ産業活用の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(中小企業基盤整備機構の行う革新的データ産業活用円滑化業務)
生産性向上特別措置法の全文・目次(平成三十年法律第二十五号)
第25条 (中小企業基盤整備機構の行う革新的データ産業活用円滑化業務)
中小企業基盤整備機構は、革新的データ産業活用を円滑化するため、認定革新的データ産業活用事業者が認定革新的データ産業活用計画に従って革新的データ産業活用の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。