生産性向上特別措置法 第二十八条

(独立行政法人情報処理推進機構等の行う業務等)

平成三十年法律第二十五号

独立行政法人情報処理推進機構(次項において「情報処理推進機構」という。)は、認定革新的データ産業活用事業者の依頼に応じて、その革新的データ産業活用の実施に当たってのデータの安全管理に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

2 主務大臣は、第二十二条第五項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の調査及び第二十六条第一項の確認をするために必要な調査を、情報処理推進機構その他データの安全管理に関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該調査を確実に実施することができるものとして政令で定める法人(次項及び第四項並びに第三十条第一項において「情報処理推進機構等」という。)に行わせることができる。

3 主務大臣は、特定革新的データ産業活用事業者においてデータの安全の確保に係る重大な事態が生じた場合において、必要があると認めるときは、情報処理推進機構等に、その原因究明のための調査を行わせることができる。

4 情報処理推進機構等は、前二項の調査を行ったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に通知しなければならない。

5 第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

6 第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る調査に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第28条

(独立行政法人情報処理推進機構等の行う業務等)

生産性向上特別措置法の全文・目次(平成三十年法律第二十五号)

第28条 (独立行政法人情報処理推進機構等の行う業務等)

独立行政法人情報処理推進機構(次項において「情報処理推進機構」という。)は、認定革新的データ産業活用事業者の依頼に応じて、その革新的データ産業活用の実施に当たってのデータの安全管理に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

2 主務大臣は、第22条第5項(第23条第5項において準用する場合を含む。)の調査及び第26条第1項の確認をするために必要な調査を、情報処理推進機構その他データの安全管理に関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該調査を確実に実施することができるものとして政令で定める法人(次項及び第4項並びに第30条第1項において「情報処理推進機構等」という。)に行わせることができる。

3 主務大臣は、特定革新的データ産業活用事業者においてデータの安全の確保に係る重大な事態が生じた場合において、必要があると認めるときは、情報処理推進機構等に、その原因究明のための調査を行わせることができる。

4 情報処理推進機構等は、前二項の調査を行ったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に通知しなければならない。

5 第2項又は第3項の規定により調査の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

6 第2項又は第3項の規定により調査の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る調査に従事するものは、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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