生産性向上特別措置法 第二条

(この法律の廃止)

平成三十年法律第二十五号

この法律は、この法律の施行の日から三年以内に廃止するものとする。

第2条

(この法律の廃止)

生産性向上特別措置法の全文・目次(平成三十年法律第二十五号)

第2条 (この法律の廃止)

この法律は、この法律の施行の日から三年以内に廃止するものとする。

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