森林経営管理法 第九条
(経営管理権集積計画の取消しの公告)
平成三十年法律第三十五号
市町村は、前条の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち前条の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。
(経営管理権集積計画の取消しの公告)
森林経営管理法の全文・目次(平成三十年法律第三十五号)
第9条 (経営管理権集積計画の取消しの公告)
市町村は、前条の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち前条の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。