森林経営管理法 第二十二条
平成三十年法律第三十五号
第二十条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者であって第十八条第一項の経営管理権集積計画の内容に同意しない旨の同項の意見書を提出したもの(その権原に属する森林のうち第二十条第二項の規定により定められた経営管理権集積計画に係るものについて第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。 一 経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者の承諾を得た場合 二 予見し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者に対し、当該森林所有者が通常生ずべき損失の補償をする場合
2 前条第二項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。