森林経営管理法 第十条

(不明森林共有者の探索)

平成三十年法律第三十五号

市町村は、経営管理権集積計画(存続期間が五十年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。)を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であってその森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不明森林」という。)があり、かつ、当該森林所有者で知れているもののうちいずれかの者が当該経営管理権集積計画に同意しているとき(当該共有者不明森林について間伐等経営管理権を設定する場合において、当該共有者不明森林の立木竹及び土地のそれぞれについて二分の一を超える共有持分を有する者が当該経営管理権集積計画に同意しているときを除く。)は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該森林所有者で確知することができないもの(以下「不明森林共有者」という。)の探索を行うものとする。

第10条

(不明森林共有者の探索)

森林経営管理法の全文・目次(平成三十年法律第三十五号)

第10条 (不明森林共有者の探索)

市町村は、経営管理権集積計画(存続期間が五十年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。)を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であってその森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不明森林」という。)があり、かつ、当該森林所有者で知れているもののうちいずれかの者が当該経営管理権集積計画に同意しているとき(当該共有者不明森林について間伐等経営管理権を設定する場合において、当該共有者不明森林の立木竹及び土地のそれぞれについて二分の一を超える共有持分を有する者が当該経営管理権集積計画に同意しているときを除く。)は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該森林所有者で確知することができないもの(以下「不明森林共有者」という。)の探索を行うものとする。

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