地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第七条
(報告の徴収)
平成三十年法律第三十七号
内閣総理大臣は、第五条第六項の認定を受けた計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)の適正な実施を確保するために必要と認めるときは、第五条第六項の認定を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定計画の実施の状況について報告を求めることができる。
2 文部科学大臣は、大学の自主性及び自律性その他大学における教育研究の特性に配慮する観点から必要と認めるときは、認定地方公共団体に対し、認定計画の実施の状況について報告を求めることができる。