地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第三条

(国及び地方公共団体の責務等)

平成三十年法律第三十七号

国は、前条の基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域における若者の修学及び就業の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に地域における若者の修学及び就業を促進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。

3 国及び地方公共団体は、地域における若者の修学及び就業の促進に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学の自主性及び自律性その他大学における教育研究の特性に配慮しなければならない。

第3条

(国及び地方公共団体の責務等)

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第三十七号)

第3条 (国及び地方公共団体の責務等)

国は、前条の基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域における若者の修学及び就業の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に地域における若者の修学及び就業を促進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。

3 国及び地方公共団体は、地域における若者の修学及び就業の促進に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学の自主性及び自律性その他大学における教育研究の特性に配慮しなければならない。

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