地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第九条
(認定の取消し)
平成三十年法律第三十七号
内閣総理大臣は、認定計画が第五条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 第五条第八項及び第九項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(認定の取消し)
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第三十七号)
第9条 (認定の取消し)
内閣総理大臣は、認定計画が第5条第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 第5条第8項及び第9項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。