地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第十一条

(交付金の交付)

平成三十年法律第三十七号

国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

第11条

(交付金の交付)

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第三十七号)

第11条 (交付金の交付)

国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

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