地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第四条

(基本指針)

平成三十年法律第三十七号

内閣総理大臣は、地域における若者の修学及び就業を促進するため、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会の創出(以下「地域における大学振興・若者雇用創出」という。)に関する基本指針(以下この条及び次条において「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地域における大学振興・若者雇用創出の意義及び目標に関する事項 二 地域における大学振興・若者雇用創出のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 地域における大学振興・若者雇用創出のために地方公共団体が重点的に取り組むことが必要な課題に関する基本的な事項 四 地域における大学振興・若者雇用創出に係る地方公共団体、大学、事業者その他の関係者間における連携及び協力に関する基本的な事項 五 次条第一項に規定する計画の同条第六項の認定に関する基本的な事項 六 前各号に掲げるもののほか、地域における大学振興・若者雇用創出の推進のために必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に協議するものとする。

4 内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

第4条

(基本指針)

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第三十七号)

第4条 (基本指針)

内閣総理大臣は、地域における若者の修学及び就業を促進するため、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会の創出(以下「地域における大学振興・若者雇用創出」という。)に関する基本指針(以下この条及び次条において「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地域における大学振興・若者雇用創出の意義及び目標に関する事項 二 地域における大学振興・若者雇用創出のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 地域における大学振興・若者雇用創出のために地方公共団体が重点的に取り組むことが必要な課題に関する基本的な事項 四 地域における大学振興・若者雇用創出に係る地方公共団体、大学、事業者その他の関係者間における連携及び協力に関する基本的な事項 五 次条第1項に規定する計画の同条第6項の認定に関する基本的な事項 六 前各号に掲げるもののほか、地域における大学振興・若者雇用創出の推進のために必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に協議するものとする。

4 内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

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