海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第五条

(水資源機構の行う海外調査等業務)

平成三十年法律第四十号

水資源機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修の業務を行う。

第5条

(水資源機構の行う海外調査等業務)

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十号)

第5条 (水資源機構の行う海外調査等業務)

水資源機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修の業務を行う。

第5条(水資源機構の行う海外調査等業務) | 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ