海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第八条

(日本下水道事業団の行う海外技術的援助業務)

平成三十年法律第四十号

日本下水道事業団は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、下水道の整備に関する計画の策定若しくは事業の施行又は下水道の維持管理であって海外において行われるものに関する技術的援助の業務を行う。

第8条

(日本下水道事業団の行う海外技術的援助業務)

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十号)

第8条 (日本下水道事業団の行う海外技術的援助業務)

日本下水道事業団は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、下水道の整備に関する計画の策定若しくは事業の施行又は下水道の維持管理であって海外において行われるものに関する技術的援助の業務を行う。