海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第16条
(過料)
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十号)
第16条 (過料)
第4条第2項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした鉄道・運輸機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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