所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第八条
(証明書等の携帯)
平成三十年法律第四十九号
第六条の規定により他人の土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面)を携帯しなければならない。
2 前条第一項又は第三項の規定により障害物の伐採等をしようとする者は、その身分を示す証明書及び同条第一項又は第三項の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
3 前二項の証明書又は書面は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。