所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第十八条

(裁定の失効)

平成三十年法律第四十九号

裁定申請をした事業者が裁定において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。

第18条

(裁定の失効)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の全文・目次(平成三十年法律第四十九号)

第18条 (裁定の失効)

裁定申請をした事業者が裁定において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。

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